5億円稼いだらニートになるんだ。

株とアフィリエイトでウハウハしたいです。収支や収入は包み隠さず公表していくつもりです。あまりにも負けまくって死にたくなったらやめます。銘柄とか書いてますけど私適当な人なんで買わない方がいいですよ。マジオススメしない。

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アイリスオーヤマ 春のキャンセル祭りは法律上許されるのか

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それは昨夜の夜の出来事であった

みなさんのご存じアマゾン。そこでは毎日0時になるとタイムセールが開催されている。あんな商品や、こんな商品が非常にお得なお値段で手に入るわけだが、そこで事件は起こった。

なんとアイリスオーヤマの商品がほとんど99%オフ(実際の表記上では100%)という値段で取引されていたのである。

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画像は検索して引用させていただきました。

安い商品が値段の高い所から限定数と値段を間違えていたという説が有力です。

 

特にその中でも人気を集めたのがコレ

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そう芝刈り機である。

昨夜、ツイッタ―では"芝刈り機"という単語が、溢れかえり、"アイリスオーヤマ"がトレンドタグになるほどの人気を集めた。

アマゾンでのレビューでも、面白おかしいレビューが溢れかえり話題が話題を呼ぶ事件となりました。

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中には、ノロウイルスが治ったとか、バリカンとして使うなどのつわものも。

 

しかし、やはり明らかなミスだったようで、本日3/20日の17:00頃から、キャンセルの、メールが届いてしまった。

Amazon.co.jpをご利用いただき、ありがとうございます。

誠に恐れ入りますが、ご注文いただきました以下の商品の表示価格に誤りがあったことがわかりました。

アイリスオーヤマ ラティス W-918 ブラウン 幅90cm×高さ180cm 4枚組セット(ASIN: B00IZUKHLY)

ご注文時の表示価格:3円

そのため、大変申し訳ございませんが、Amazon.co.jp利用規約に基づきご注文をキャンセルさせていただきました。お客様にご迷惑をおかけいたしましたことをお詫びいたします。

今回このような事態が発生したことを重く受け止め、お客様の信頼を回復できるよう、今後のサービスの改善に努めてまいります。何とぞご理解の上、今後とも当サイトをご愛顧くださいますようお願いいたします。

まあ、さすがに注文ミスだよね。しょうがないよね。と思った方もいるだろう。

ふざけんじゃねー売れやこらと思った方もいるであろう。

以前、丸紅ダイレクトで198000円するコンピューターが19800円で販売され、実際にその商品が、販売された事がある。キャンセルをしようとした丸紅であったが、ユーザーからの猛反発に至り販売に至ったのである。

それにより丸紅は1億円以上の損害を被ったといわれています。

http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2004/02/27/2244.html

また最近ではマウスコンピューターの186500円というPCを0を二つ外した値段で、販売し、話題となりました

news.livedoor.com

で、実際に買えた例と買えなかった例があるわけなんですが、実際のところどーなんですかってお話。

そこで法律上の商品取引はどうなっているのだろうかを考えてみるとわりと面白いと思いましてこの記事を書くに至ったわけであります。

今回は民法だけに絞ってお話をしていきたいと思います。

実際にはネット通販に関する法律とか商法とかいろいろあるんだけどね・・・

販売者側が一方的に取り消すのはありなのか

いわゆるネットショップが、価格を間違えてそれをキャンセルするというのは、許されるのか。という話ですね。

ありかなしかという話ですが、ありです。

なぜならまず契約が成立していないことが、第一です。

契約が成立していないわけですから商品を送る必要はありませんからね。

また契約が成立してたとしても、錯誤無効を主張できる可能性が高いと思われています。

錯誤とは、簡単にいえば間違えちゃった!テヘってことですね。

その場合は売り主の意志が不完全という事で、契約が有効として作用しません。

(意志が不完全というのは例えばボケてしまったお年寄りとか赤ん坊を想像してください。ああいう人達に商品を売りつけるのはちょっと・・・だと思いませんか?)

ただし、錯誤無効には、その売主側に重過失が存在していない事が必要となります。

過失というのはうっかりの事で、重過失というのは凄いうっかりさんという事です。

契約はいつ成立するのか

では、契約とはいつ成立するのでしょうか。

まず原則として、民法では意思表示のみで契約が成立するというのがあります。

それはどういう事かといいますと、

A「この、パソコンあげますよ」

B「もらいますー」

この時点で本来は契約は成立してるわけであります。

実際に、契約書を書いて、料金を払ってといった行為ではなく、このあげる、貰うといった時点で本来ならば、契約が成立しているわけです。

本来なら、家のような不動産でも、

A「この家1000万で買わんか?」

B「買うで」

A「おう。」

この時点で、契約は成立してるわけですね。

 これをよく法律では、契約は意思表示のみで成立するといいます。

(こういうのに違和感を感じるのがほとんどだと思います。ですから、最近では数々の特別法やクーリングオフの法律などができたわけですね)

このAさんの買わない?という発言が申し込み。

Bさんの買うという発言が承諾と言いまして、契約が完成するプロセスとなる行動です。

このAさんBさん双方の意思表示で契約は形成するのが原則であると思ってください。

 

そして契約が成立するとどうなるのか、といいますと

Aさんには家を渡す義務(債務が)そしてBさんには家を引き渡せという債権(権利)が生じるわけですね。

また逆にAさんには1000万よこせという債権が、Bさんには1000万円を払うという債務が生じます。

(こういった双方に関係が生じる契約を双務契約といいまして、売買契約は双務契約の典型例です。)

で、実際の所その意思表示のみで契約が成立してしまうと、困る場面が出てくると思いませんか?

ちょっと軽い気持ちで買いますといっただけで、契約が成立してしまう。

(実際にその場合に契約が成立しても心裡留保という事で無効にできる場合もありますが)

お金が支払われないかもしれない、商品が引き渡されないかもしれない。

そんな事が起こりうるかもしれません。

そこで実際の不動産の売買行為においては、お金を払いまして、法務局にいって登記をして引渡しを受けて契約成立という形をとっていますが、それには、契約書がそのように定めているからなんですね。ただ原則では、法律上では、売ります。買います。といった意思表示のみで、本当は契約は成立するんだぞという事です。

ではなぜ、実際の実務上そのような運営がされていないかといいますと、契約で定めているからなんですね。先ほどの不動産の例もそうです、売買契約に関してもそうです。

お金を払って引き渡しをしてといった形をとっています。

そこには、契約自由の原則というのが根拠にあります。

契約自由の原則とは

民法に存在する大原則のひとつなわけすが、文字通りの意味で契約を自由に定めてそれに従わなければいけないという理由なんですが、その根拠としては、民法90条公序良俗(悪いことはいけません)について定めた法律、民法91条任意規定と異なる意思表示(法律でやっちゃダメって決められた事以外には決めた以上従おうな)があるとされています。

で、どういったことが法律でダメって言われてるかというと、例えば

A「100万円かしたるよ」

B「おお、貸してくれや」

A「利子トイチな(10日で1割)」

B「おお。ええでええで。」

こういった行為です。

なぜ、これがダメなのかというと、お金の利息を年間15%以上はとっちゃいけませんよという法律で規定されているからです。

こういう絶対に決められてやっちゃダメな法律を強行法規といいまして、それを契約に定めたからといって、その契約は無効になるわけですね。

(あまりにも一方に不利な契約は無効にする法律ができている場合が多いです。)

この契約の自由の原則があり、利用規約に私たちが同意しているため、アマゾンさんのいう価格の表示間違いに対するキャンセルが許されるわけですね。

アマゾンの利用規約

当サイトにて商品をご注文いただくと、ご注文の受領確認とご注文内容を記載した「ご注文の確認」の電子的通知が当サイトから提供されます。お客様からのご注文は、商品購入についての契約の申込となります。お客様が選択された商品の支払い方法および配送方法に拘わらず、Amazon.co.jp が販売する商品をご注文いただいた場合、当サイトから「ご注文の発送」の電子的通知がお客様に提供されたときにお客様の契約申し込みは承諾され、契約が成立します。ただし、デジタル商品については「ご注文の確認」の電子的通知、定期購入型の商品については「購入確認」の電子的通知、予約注文の場合は予約商品のダウンロードが可能になった(もしくは可能になる)、またはクラウドに保存された旨をお知らせする電子的通知がお客様に提供されたときにお客様の契約申し込みは承諾され、契約が成立します。Amazon.co.jp 以外の売主が出品する商品については、商品が発送されたことをお知らせする電子的通知を当サイトから提供する時点で、当該商品のご購入についての契約が成立します。1つの注文にて複数の商品をまとめてご注文いただいた場合で、「ご注文の発送」の電子的通知において発送が確認されない商品については、当該「ご注文の発送」の電子的通知により成立する契約の対象に含まれません。

アマゾンさんの利用規約からの引用です。

大事なところだけ、ピックアップします。まず商品についての契約の申込みという部分です。

申込みとは買います!という意思表示になります。

そこでアマゾンさんが承諾という行為をすれば契約は原則成立する はずなんですが、その承諾という行為がいつになるか。という事について利用規約に書かれています。

アマゾンで商品を購入すると、注文受け付けたぞーというメールが届きますが、これは契約という行為をなす承諾には当たらないわけですね。

この利用規約にあるように、ご注文の発送の電子的通知がお客様に提供された時と書いてありますね。

電子的通知とはすなわちメールの事です。

つまり、商品を発送しましたというメールが届いた時点で、承諾という行為が行われ、契約が成立しますよと書いてあるわけですね。

 

また、商品の価格について

商品の価格

別段の記載が無い限り、当サイトにおける「参考価格」欄には、メーカー等が広く消費者に告知している価格(商品パッケージやカタログ等への表記によるもので一般にメーカー希望小売価格と呼ばれるもの)または広く小売業者に告知している価格(一般に参考小売価格等と呼ばれるもの)を表示しています。「価格」欄には当サイトでの販売価格を表示しています。当サイトにおいてAmazon.co.jp 以外の売主が販売している商品についての「参考価格」は、その売主から提供された情報である場合があります。

当サイトでは一般に、1つの商品について2種類の価格を表示し、その一方が取り消し線つきで表示されている場合、取り消し線つきのものが「参考価格」であり、他方が「価格」です。表示されている価格が一つしかない場合はそれが「価格」になります。

当サイトでは、正確な商品情報を表示するよう最善の努力をしています。万が一商品の誤った価格または価格に関連する情報(ポイント付与数を含む)がサイト上に表示されていた場合は、次のように価格調整をさせていただきます。

商品の正しい価格が、当サイトに表示されていた価格より低い場合は、その低い方の価格で請求させていただきます。

商品の正しい価格が、当サイトに表示されていた価格より高い場合は、Amazon.co.jp の裁量により発送前にお客様にご連絡し、あらためて正しい価格をお知らせした上で商品発送のご指示をお願いするか、または、ご注文をキャンセルさせていただく旨をご連絡いたします。

上記のポリシーは、Amazon.co.jp が販売する商品にのみ提供されるものですのでご留意ください。当サイトに出品する第三者は価格調整について異なるポリシーを採用する場合があります。

このように、商品の価格についてキャンセルできると規約にかいてありますね。

契約がもし成立してしまったら

例えばもし、キャンセルに関する規約がなく契約が成立してしまったらどうなるのか。

アマゾンには重大な損害が生じてしまう事になります。

アマゾンとしては、契約を取り消したい。

その場合アマゾン側としては、錯誤無効を主張して戦う事になります。

それには民法95条に

第95条意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

との規定があります。

つまりこの場合ですと、

「本当は1万円で売りつけようとしたんですけど、注意してたんだけどついついミスして1円にしちゃったんです」とアマゾンさんは主張することになります。

この場合にはそれなりに注意をしてましたよという、証明責任は権利を主張する側、すなわちアマゾンさん側が負います。

また重大な過失があった場合は主張できないというのは、例えば、1万円のものを1円で注文を出してしまったとして、

本当にこの価格でええんか?1円だけど本当にええんか?

というような、2重3重のバックアップシステムがありまして、かなりのうっかりさんしか間違えようがない場合が該当します。 

今の世の中ですから、その手のシステムは当然にあるでしょうからアマゾンさんは重過失があると認められるとは思います。

この過失というのは、一般の人を基準に考えるんですね。

すごいうっかりものの人とか、すごい真面目な人とかじゃないんですね。

ただし、これが結構大事なんですが、購入者側に、

「これ絶対価格ミスってんだろ。でも買ったろ」って気持ちがあった場合。

この場合は契約を有効として成立させる事はできません。

こういう場合を、悪意があるというのですが、悪意というのは法律用語で、事実をしっている場合の事をさします。(逆に知らない事を善意といいます。)

すなわち、これは相手の価格設定ミスだろってのをわかってて注文している方は、商品を売れや!という事を主張できないわけです。

たとえば、もしアマゾンが契約が成立した後に、契約の無効を争う場合、例えばツイッターなどで、「これ絶対値段の設定ミスだろうけど頼んだろwwwww」とかつぶやいた場合、アマゾンが見つけた場合は、それを根拠に契約を無効にする事ができるわけですね。

結論

別にアマゾンさんがキャンセルメールを送っても別にいいんだぞ。という事です。

いやならアマゾンで買い物すんなって事ですね。

ちなみに僕はこれ、在庫処分だと思って注文してますので、ちゃんと届けてくれるとうれしいなーって事で。

僕は善意の購入者なんや。売ってくれやお願いします。m(_ _)m

 

わりとてきとうにかいたので間違えてたらごめんなさい。

 ちょっと書いてないことあったんで追記しました